平成22年 12月20日(月)(毎週月曜日発行)第1069号
      発行所 有限会社 先物ジャーナル社
      発行・編集人 高橋 伸幸
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3−7−13−503
TEL 03-3668-3450 FAX 03-5695-1686
購読料・月2,310円 年27,300円(税込み


日本テクノシステム


 
◇日本商品先物振興協会
  「監督指針」に意見提出 「個人顧客との取引行為」に注目
◇“先物寸言”COP16と石油の行方
◆「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針(案)」に対する意見
◆“アングル”
 ・金ジュエリー、間尺に合わない価格上昇で輝き失せる
 ・JPモルガン、米先物市場の銀建ち玉減らす
             ──市場操作の批判かわす?
  
おことわり
  
 編集の都合により、12月27日付けを休刊します。
 本号を持ちまして、本年の発行はすべて終了します。この1年のご購読、ご愛顧まことにありがとうございました。
 来年が皆様にとりまして良き年となりますよう祈念します。
 なお、1月1日付けで新年特集号を発行し、通常号は1月10日から発行いたします。



日本商品先物振興協会
「監督指針」に意見提出 「個人顧客との取引行為」に注目
  
 11月13日から経済産業省と農林水産省によって募集されていた「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針(案)」(以下「監督指針」)に対するパブリックコメントが12月13日に締め切られた。それに先立ち、日本商品先物振興協会は別添のように業者側意見を提出した。24項目のうち、16項目を個人投資家勧誘に関する意見が占めた。

 商品先物市場では、来年から不招請勧誘が禁止される。これに伴う「自主規制」のガイドラインが、今回の「監督指針」だが、不招請勧誘の禁止は、店頭FX業者に対して導入されているFX市場では、この勧誘制限に加えて厳しい「自主規制」が徹底されたことによって、投資家への「自己責任」が求めやすくなり、顧客トラブルも減ったと理解されている。
 商品先物についても、今回の不招請勧誘の禁止導入と「自主規制」の徹底によって、個人投資家の「自己責任」を要求できるようになると同時に、市場イメージ改善が期待されている。
 とはいえ今回の両省による「監督指針」には、FXのそれに比べて、首をかしげさせられる部分もある。振興協会では今回、こうした監督指針の文言について、修正あるいは削除を求めている。
 例えば「商品デリバティプ取引の経験がない者に対する勧誘は不適当と認められるおそれがある」等、デリバティプ未経験者・初心者への勧誘を制限しかねない文言もその一つ。振興協会の意見書によれば、商品デリバティブ取引の経験がない者を一律に「不適当と認められる恐れがある勧誘」の対象とすることは不適当などとしている。
 今回の監督指針について、先日の商品先物取引業者許可申請の説明会に出席したある店頭FX業者はこう語る。「商品先物は取引所取引といっても、取引所のFXが再勧誘禁止であるのと違って、店頭FXと同じ不招請勧誘禁止。つまり、行政から見て、勧誘面での信用がまだ足りないということです。店頭FXの自主規制は、最近また各社の広告・告知に、『FX取引は不招請勧誘が禁止されており、投資額以上の大きな損失をする可能性もあります』と16ポイント以上の文字で謳わなければならなくなるなど、厳しさを増しています。しかしそれでも、FXについては、投資家の自己責任を問う意識が強まりました」。
 ピンチをチャンスに出来るかどうかは、今後の商品先物業者の対応次第ということだろう。
 (2010年12月20日―第1069号)
              

inserted by FC2 system