平成22年 12月13日(月)(毎週月曜日発行)第1068号
      発行所 有限会社 先物ジャーナル社
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日本テクノシステム


 
23年度税制改正
  金融商品の損益通算範何拡大と損失繰越期間延長へ
   金融市場活性化へのアクションプラン中間案発表
◇“先物寸言”商品ファンド(5)
◆商品先物取引・損失限定取引 愛称は「スマートCX」
◆“アングル”
 ・中国の金輸入急増─インフレ防衛手段
 ・原油需要、30年で2番目の高水準へ─3桁ーケタ予想も浮上
◆“先物文化”市場も価格も複数がいい
◆“談話室”証券から国内商品市場への参入はあるのか?(1)


23年度税制改正
金融商品の損益通算範何拡大と損失繰越期間延長へ
金融市場活性化へのアクションプラン中間案発表
  
 12月7日、金融庁は、平成23年度税改正において、金融商品に関わる損益通算及び損失繰越期間の拡大、また店頭デリバティブ取引等の申告分離課税化などを要望中であることを「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン〜新成長戦略の実現に向けて〜」の中間案の中で明らかにした。同庁では、このアクションプランに対する意見を募集している。締切は12月17日。
  
 店頭デリパティブと市場デリパティブの税制統一化も要望
 この日発表されたアクションプランは、(1)企業等の規模・成長段階に応じた適切な資金供給、(2)アジアと日本とをつなぐ金融、(3)国民の資産を有効に活用できる資産運用など、金融庁が今後取り組んでいく方策についてまとめたもの。
 (1)では中小企業や振興企業等に対する適切かつ機動的な資金供給を進めるための方策、(2)は、総合的な取引所創設など、日本市場がアジアのメイン・マーケットとなるために求められる方策、(3)では不動産市場の活性化を図るために、資産流動化に関わる規制の弾力化や投資運用業の規制緩和、そして金融商品に関わる損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大と、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引の課税方式統一化などが盛り込まれている。
 金融商品税制については、現在、例えば現物株の収益と株価指数先物取引の損失とは損益通算が認められていない。こうした現物とデリバティブ間の損益通算が実現すれば、株価暴落時に、先物の売りで利益を出しても、保有している現物株の損失で揖益が相殺され、課税対象額が少なくなり、「ヘッジ」としての先物利用が活発化する可能性がある。
 また、現在は同じFX取引でも取引所FXの税金は申告分離課税で、他の取引所デリバティブ(株価指数先物や商品先物)との損益通算が可能だが、店頭FXは総合課税となっており、「不公平感」がある。これが個人の金融商品の選択にゆがみを与えているおそれがあるため、「平成23年度税制改正において、店頭デリバティブ取引等の申告分離課税化を実現する」と中間案では指摘されている。
 (2010年12月13日―第1068号)
              

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