経済産業省・農林水産省
商品先物取引法概要を説明
許可申請に向けて日商協会貝等250人以上が参加
10月27日、経済産業省と農林水産省は2011年1月からの商品先物取引業者許可申請に関連して、都内で改正商品先物取引法の説明を行った当日は、日本商品先物取引協会会員(商品取引員)の他、証券会社など新たに許可申請を予定している業者ら250人以上が参加した。
CDFは金商法と同様に
説明会はまず、改正商取法が国内・海外。店頭商品デリパティプを提供する既存の商品取引員や金融先物取引業者、事業法人などを横断的に規制するとした上で、およそ2時間半にわたって行われた。
主な内容は、@国内で個人投資家を勧誘しない海外の先物取引業者など、委託者等の保護に欠ける恐れの無いものについては規制の対象外、A個人を相手とする国内外の取引所取引や店頭取引についての不招請勧誘禁止の導入、B作為的相場形成の禁止、差玉向かいにかかわる説明義務、委託者保護のための業務体制の整備、C広告、顧客交付書面、D分離保管、Eプロ・アマ区分、F法人顧客に対する店頭取引規制、G店頭CFDに対する規制、H純資産額規制比率、I帳簿、J定期的な報告、K商品先物取引仲介業者、L特定店頭商品デリバティブ取引について、などだった。
このうち不招請勧誘については、すでに発表されている通り、取引所取引および取引所外(店頭)取引すべてが禁止の対象となるが、例外として国内・海外の取引所取引についてのみ、「初期の投資額以上の損失が発生しない仕組みの取引については禁止の対象外になること、そして店頭金融先物取引(FX等)などをすでに取引している顧客についても対象外になることなどが改めて説明された。
店頭商品CFD取引については、現在は主として証券会社・FX会社等がしていることから.ほぼ金商法における店頭FX取引と同様」と説明。不招請勧誘禁止、ロスカット取引の整備他、想定元本の5%以上の証拠金の預託(レバレッジ20倍以下)売り付け買い付け価格表示などが簡単に紹介された。
経過措置
説明会では他に、許可申請に関する経過措置も説明された。国内・海外・店頭の商品先物取引業者については、施行後も引き続き業務を続ける場合は施行前の事前申請が必要で、申請を行わない場合、施行後は決済だけが可能となる。
新たに外務員登録を行う場合は、施行後6ヵ月の猶予期間、海外取引所取引と店頭取引の分離保管も6ヵ月間の猶予期間がある。ただし猶予期間においても、個人相手の取引については銀行預金が必要となる。
海外取引所取引は「信託」の必要なし
なお、省令に関するパプリックコメントでも要望が出されていた「海外取引所取引における顧客財産の分離保管」については、パブリックコメントでの回答通り、国内での「信託」は必要ない。「時間の関係で詳細説明までできなかった部分もあります。不明な点はパブリックコメント等で再度確認していただきたい」(経産省)とのことだ。
一方、今回新設された商品先物取引仲介業者は、個人でも国内・海外・店頭の委託媒介ができ、財務要件は不問。ただし登録の際、委託元の業者が必要で、登録外務員資格も求められる。委託元となる商品先物取引業者には、仲介業者の法令違反防止義務があり、仲介業者の違反による顧客の損害を賠償する責任もある。
なお、大企業のみを顧客とする特定店頭商品テリバティブ取引は、取引所価格に影響が予想されるため、国内上場商品等を対象とする取引について届け出制を導入した。
幅広く広報を
改正商取法は金融商品先物取引法と類似する点が多いことから、証券・FX等の新規参加者にも、それほどの混乱は無いようだ。
実際、この日の説明会についても参加者からは「今日の説明は金融庁がFXで開いた説明会より具体的で、分かりやすかった」との声も聞かれた。
ただ、金融庁のFX説明会には弁護士やマスコミ関係者なども傍聴したことで千人もの参加者があった。会場が広過ぎて、説明が聞きにくかったとはいうもの、業者以外にも説明会の門戸を開いたおかげで、当時のFX規制や存廃が広く一般に知れ渡った経緯がある。
改正法施行を控えて、店頭商品デリパティプ業者の中には、かつてのFX同様、自主廃業する業者も少なくない・個人投資家には、そうした業者の存廃も気になる話題の一つだ。また制度改革を機会に新しい商品先物取引業界にについて関心を持つ業者や投資家もいるだろう。そうした投資家のためにも、今後の説明会には、広く参加を呼び掛けることを望みたい。 |