平成22年 10月25日(月)(毎週月曜日発行)第1061号
      発行所 有限会社 先物ジャーナル社
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日本テクノシステム


 
◇商品先物取引業者=許可申請始まる
   27日に改正法に関わる主務省説明会
◇“めらの目”中国利上げ、リスク回避人気で商品は下落
◇“先物寸言”人脈の金縛りに驚嘆 リーマンショックの舞台裏
◆東京穀物商品取引所=最後の「日本ばちマルシェ」
◆“アングル”
 ・金はバブル、要注意の局面 マーク・ウィリアム氏の見解
 ・韓国、準備資産に金増量を考慮


商品先物取引業者=許可申請始まる
27日に改正法に関わる主務省説明会
  
 10月15日、来年1月から施行される商品先物取引法等改正法(以下「改正法」)に関わる省令が公布された。これによって、今後、国内商品先物取引だけでなく、海外先物取引や店頭デリバティブ取引についても、日本国内で営業する業者はすべて、経済産業省・農林水産省の許可が必要になる。
  
 注目される申請者数
 今回の改正法では、既存の商品取引員だけでなく、国内外の商品先物取引や商品CFDを取次いでいる金融・証券会社や、独立系の海外先物・オプション会社、CFD会社にも許可が求められる。また新設された商品先物取引仲介業者には登録が求められている。
 対象が増えることにより、今回どれだけの業者が許可・登録申請するのか、わが国における商品デリバティブ市場の将来を占う意味で注目される。
 商品CFDや海外商品先物取引をすでに手がけている金融・証券会社も20社近くあり、その数が増えることは間違いないと見られているが、一方で、既存取引員関係者の中からはこんな声も聞かれる。
 「金融庁では、FXについて、取引所取引だけは再勧誘禁止・優遇税制とするなど、店頭FXと明確な差別をつけています。それに対して、経産・農水両省は今回、取引所取引であっても不招請勧誘禁止として、店頭取引との区別をつけていません。仮に今後、総合取引所の具体化が議論されれば、こうした違いは問題にならないのでしょうか。今回の許可申請については、そういった監督官庁の姿勢の違いを考えると、いっそのこと申請しないで、証券会社になろうかと思うこともあります」。
 むろん、大半の既存取引員は許可更新する意向だが、こうした声は、コンプライアンス(法令順守)に神経質な証券・FX業者からも聞かれる。「わが社はネット中心ですから、それほど問題はありませんが、証券会社で、株価指数先物でもFXでも取引所取引なら勧誘ができるのに、商品だけ出来ないとなれば、商品ビジネスに腰が引けることもあり得ます。少なくとも、既存業者への勧誘規制が、日本の商品市場の活力を奪ってきたのは間違いないようなので、このまま勧誘規制強化が続くなら、商品先物ビジネスそのものにあまり期待は持てないなという思いもあります」(商品CFDを取り扱う証券会社)。
 改正法によって、商品関連業界の透明性が増せば、次の段階では、改めて金融と商品の規制の一貫性も議論するなどのシナリオがあれば、今回の許可にも意味があるのだが、目下のところ、そこまで前向さな議論はなされていない。
  
 海先・CFD業者にも改善の機会
 今回の改正法で最大のポイントは、これまでグレイと呼ばれ続けてきた海外先物業者や商品CFD業者が、どれだけ許可申請に踏み切るかということだ。
 本紙取材によれば、許可には資産・勧誘の両面から高いハードルがあるため、これらの業者の多くが申請をあきらめるケースが多い。
 それでも、申請するという会社でも、登録に関わる時間的な問題で、既存顧客との混乱が起きることを心配する関係者もいる。
 主務省では、これら新規参入業者に限らず、商品先物業者については平成22年11月17日まで、商品先物取引仲介業者については、11月30日までを目処に、それぞれ申請書の案文(添付書類を含む)を主務省に提出して相談。その後、申請書を提出して欲しいとしているが、これらの業者は原則、平成23年1月1日の改正法施行前に許可申請が受理されていなければ、新規受託が出来なくなる。
 「問題は、それを顧客に事前通知する時間を考えると遅くとも12月初めまでには申請しなければならないことです。相談も含めて、そこまでにすべての業者の申請が終了するのかどうか、心配です。無論、われわれのような業者は問答無用で受け付けないというのなら関係ありませんが、主務省はそういう姿勢なのでしょうか?」。
 日本商品先物取引協会・日本商品先物振興協会は10月27日午後1時30分から、主務省の法令担当官を招き、改正法の説明会を開催する。まずは、この説明会に何社参加するかが注目される。
 (2010年10月25日―第1061号)
              

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