平成22年 5月31日(月)(毎週月曜日発行)第1041号
      発行所 有限会社 先物ジャーナル社
      発行・編集人 高橋 伸幸
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日本テクノシステム


 
◇損失限定取引で意見交換
  ロスカットと市場外取引の併用が有力に
   諸規制の見直しを求める声も
◇“めらの目”(買い)ヘッジが原材料下支え ただし、欧米先物市場のケース
◇“先物寸言”自己責任を喪失させるもの
◆顧客の総合口座化を検討=先物協会
◆商品指数の配分比率見直し 金の比率増し、軽油は見送る
◆“談話室”株式買い取り請求が脅威? 取引所合併の障害に
◆4月はゼロ 日商協の苦情・あっせん件数 99年の調査開始以来初めて
◆“アングル”
 ・鉄鉱石、1トン150ドル割り込む
 ・北京、南アのプラチナに8億7700万ドル投じる


損失限定取引で意見交換
ロスカットと市場外取引の併用が有力に 諸規制の見直しを求める声も
  
 日本商品先物振興協会は20日、会員代表者懇談会を開催して損失限定取引の取組について意見交換した。経産・農水両省の担当官も出席した。当初、損失限定取引の商品設計は取引員に委ねるとしたが、主務省の強い反対にあって頓挫した経緯がある。そこで東京工業品取引所の試案がにわかにクローズアップされた。20日はこれをベースに説明された。主務省も概ね賛同しているという。
  
 不招請勧誘が禁止されたら
 「呼ばざる人を勧誘してはいけない」。不招請勧誘が禁止されたら、個人投資家の参入はさらに激減するだろう。なぜなら多くの投資家は外務員の勧誘があって初めて商品先物取引を知り、取引をはじめるきっかけとなった人が少なくないからだ。
 商品先物市場は現物取扱い業者の価格ヘッジの場であり、時には現物手当て、または処分の場でもあった。それらの取引を容易にするために、敢えてリスクを覚悟して利益を求める個人投資家の存在が必要不可決と言われてきた。市場流動性の確保にはなくてはならない存在であった。それが一つの法によって根底から覆されようとしている。
  
 東工取試案
 投資家の参入が先細りになると、市場そのものの存続も危ぶまれる。何としても不招請勧誘の禁止を解かなければならない。それには「初期投資額以上の損失を出さない」商品設計を早く決める必要がある。
 東京工業品取引所の試案では、揖失を証拠金額の範囲内に収める最大価格変動幅に耐えられる資金預託と市場外取引で市場離脱を可能にしようとするもの。取引所は商品ごとに一定期間のデータを取得して変動率の最大値をカバーする証拠金基準額を設定する。取引員は許容できる投資金額の範囲内で証拠金を独自に決めるが、取引所が設定する基準額を上回ることが条件になる。
 市場離脱のロスカット注文は取引執行後、直ちに発注する。当初のロスカット水準(一義的に許容できる損失限界)で決済できなかった場合には、ロスカット目標水準(過去の最大変動幅)でストップ注文を発注する。この注文がキャンセルされたときに市場外取引で成立して、初期投資金額以上の損失の発生を阻止することができるというもの。
  
 取引員の選択
 いずれにしても、取引証拠金の大幅増額は避けられそうになく、手軽に「やってみようか」という人たちの参入を遠ざけることになりそうだ。市場外の相対取引による取引員の負担も軽視できない。初回入金の3分の1以内の建玉規制が残されたままでは勧める側にとって、あっさりと容認できる問題ではない。諸規制の見直しをセットで詳細を詰めてほしいと願って当然ではないだろうか。
 (2010年5月31日―第1041号)
              

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