平成21年 1月19日(月)(毎週月曜日発行)第972号
        発行所 有限会社 先物ジャーナル社
        発行・編集人・高橋 伸幸
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日商協=委託者保護総合プログラム
  制裁規定の運用方針を明らかにする
   2月1日の取引から向こう3年間の措置
◇“めらの目”リスクを愉しむのは「アマ」の特権
◇“先物寸言”親友の死
◆中大取 値付売買を廃止
◆東穀取内に債権回収チームを編成
◆商品ファンド11月の運用成績
 トップは岡藤商事の「マイスターセレクトゴールド」
◆人事異動 ・日本商品先物取引協会 ・新日本商品
◆米国の小さな町、石油相場の下手なガイド役


日商協=委託者保護総合プログラム
制裁規定の運用方針を明らかにする
2月1日の取引から向こう3年間の措置
   
 日本商品先物取引協会は15日の理事会で、「商品先物取引委託者保護総合プロクラム」の実施を決定した。
 昨年12月11日に開催された産業構造審議会商品取引所分科会で、現行のアクションプログラムの内容を強化した委託者保護策に取組むことが報告され、利用者の『トラブルのない』商品先物市場の構築に向けて動き出した。
 総合プログラムの移行に伴い、06年12月から実施してきた「商品取引トラブル解消アクションプログラム」と08年3月から行ってきた「会員の役職員等に対する特別指導等プログラム」は廃止される。
 今後3年間はこのプログラムにそって取組むとしている。1月23日(金)の会員懇親会で説明し、周知徹底を促す。
  
苦情等が年間5件で個別指導
 @会員に対する指導、勧告・公表、制裁の実施については、09年2月1日以降に行われた取引が対象になり、同日から起算して1年ごとに事故等が年間5件に達したとき、その内容に応じて代表者に対して社内管理体制の一層の整備、コンプライアンス体制の強化等について個別に指導する。
 A指導を受けた会員が、当該指導の日から起算して1年ごとに年間5件の苦情・事故等があったときは、代表者に対して受託業務の改善勧告(規則第9条)を行い、会員名、勧告理由等を日商協のHPに掲載(規則第10条)し、他の会員にこれを周知する(勧告・公表措置)。
 @の指導を受けた会員が、当該指導を受けた日から起算して2年を経過するまでの間の各1年間の勧告・公表対象事故が5件未満なら、当該2年を経過した日の翌日から改めて@の件数を起算する。これはコンプライアンス条件が安定した努力を評価するもの。
 BAの勧告・公表措置を受けた会員がその日から起算して1年毎に年間3件に達したとさは、制裁を前提とした調査、事情説明の聴取(制裁現定第6条)を実施する。
 Aの勧告・公表措置を受けた会員が2年の間に名1年間の制裁調査対象事故がいずれも3件未満であったときは、当該2年を経過した日の翌日から改めて@の件数を起算する。
  
裁判所の確定判決による解決事案
 会員が、商品取引事故について裁判所の確定判決により解決した場合、判決内容等を事情聴取し、その内容を審査の上、直接代表者に対して改善を指導する。
 また無断売買、仕切り拒否、返還遅延など商品先物取引の社会的信用に影響を及ぼす行為(いわゆる悪質行為)が判決内容に認められる場合は、勧告・公表措置を講じる。
 それらの会員に新たな事実が発生したときには制裁措置が実施される。
  
悪質行為に対する措置
 会員の受託業務等に関して、業界内部または業界外部(弁護士、顧客など)から提供された情報で悪質行為が認められた場合には、制裁調査を実施することがある。
  
新たな取組
 会員を制裁したときは、会員名、制裁の内容・理由等を公示して協会のHPに掲載、他の会員にこれを周知する。
 また会員が制裁の対象行為を認めているとき、あるいは否認しているが、客観的証拠等で制裁の対象行為であると認められるとき、規律委員会に付議する。
  
特別指導
 07年10月1日移行、取引事故及び未取引者の苦情等が3件に達し次第、特別指導の対象とする。件数は取引期間に関係なく申請日で判断する。
 また日商協が受付けた苦情で、会員の役職者が未取引に係る苦情に関与した場合には、発生の都度、特別指導の対象とする。
  
情報提供の充実
 日商協・相談センターが受付けた苦情・紛争について、外部(弁護士等)からの照会に応じているが、今後は苦情及び紛争の件数を会員別に集計して公表する。
 「苦情・紛争レポート」は過去にさかのぼらないように配慮して、年1回の発表をさらに充実させていく。09年版は6月発表の予定。
 トラブルの未然防止の観点から、「委託のガイド」を分かりやすい表現で紹介し、各社のHPに掲載することを義務付ける。
 そのために受託業務に関する規則の一部を改正した。
 規則第7条の5 顧客に対する情報提供等を新設。会員は苦情・紛争の未然防止のため、商品先物取引を行うに当たって注意すべき事項について、ホームページに掲載しなければならない。
2 会員は苦情、紛争の早期解決のため、その顧客相談窓口及び本会相談センターの所在地及び電話番号について、ホームページに掲載しなければならない。
 施行日は09年4月1日。
 (2009年1月19日―第972号)
              

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