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産構審商取分科会=内外の環境変化に対応した制度のあり方
3本柱(使いやすい・透明な・トラブルのない)の下で論点整理
プロ化は取引員そのものが対象である、との意見も
産業構造審議会第9回商品取引所分科会が11日開催された。日本の商品先物市場は大きな転換期にある。経済・産業のインフラ機能として貢献しえる存在へと発展できるか否か。現実は、この4年間で出来高が半減するなど、国際競争力強化は「喫緊の課題」である。
本分科会は商品先物市場の競争力強化・プロ市場化・利用者トラブルの解消等など広汎な課題を検討、意見をまとめてきた。そして、更なる大きな変革の流れの中で、これまでの取組を超えた制度的な対応が求められている。金融商品取引所との相互乗り入れ、店頭商品先物取引、海外商品先物取引の商品取引所法への一本化、不招請勧誘の禁止の政令指定など法整備の骨子がほぽまとまった。
この日の報告書(案)は一部の委員から文章修正の意見が出されため、指摘箇所を修正して、18日(木)に委員会を再開する。
商品先物市場政策に求められている課題として、「使いやすい」・「透明な」・「トラブルのない」商品先物市場を構築すること、の3点に集約して、関係法の対応等が検討され、法の歪みも是正された。その一例が、これまで野放し状態にあった店頭商品先物取引(店頭先物)等に関する規制が整備されたこと。
事業者のヘッジニーズが増大している環境下では、店頭先物の方が事業形態に適合した取引の可能性もあ
るとの意見もあり、現に製造業者、地域バス会社、クリーニング業者などに利用がみられる。
海外商品先物取引(海先)も品揃えが豊富で、通貨や取引時間が異なる商品先物を行うことはリスク管理上の意義は大きく、取引参加者も増加している、との指摘がある。
「業」としての認知と規制の強化
従って、利用者が安心してこれらの取引ができるように環境整備することが必要になる。店頭、海外の商品先物取引を「商品取引所法」に位置づけ、横断的な規制体制系を整備することが適切であると考えられた。その際に、効果的な行政監督を可能にするため、参入規制(許可制)を導入し、現行商取法並みの行為規制を強化する。
具体的な規制対象は、現金決済型商品先物取引、商品指数先物取引、オプション取引を含む海外商品先物取引全般(現行の海先法は現物先物取引のみ適用)及び店頭商品先物取引全般が商取法に一本化され、単一の業(商品先物取引業)として国内・海外・店頭商品先物取引の受託等を横断的にできるようにする。
業の参入要件は現行の商取法と同様になると想定されるため、既存の取引員が事業継続の許可の切替を行う場合には、新たな負担を求めないが、海先業者等が申請する場合には適切な体制整備が求められる。
海先法独自の行為規制であった「クーリングオフ」等は海先を業とする場合には、新たに参入規制に加え、現行商取法の行為規制も適用される。
不招請勧誘の禁止は、商品先物取引のうち、特に危険性が高く、実際に被害も多発している取引類型を政令指定して、不招請勧誘を禁止する。その対象として、一般委託者を相手方とする店頭商品先物取引を政令指定する。海先はトラブルが継続的に拡大する場合に指定を検討する。国内の商品先物取引は苦情件数の減少から、その推移を見守るとしている。
委託者保護基金のペイオフ制度の対象は、国内の取引員の国内営業所の顧客のみとして、海先や店頭先物、外国営業所の顧客は対象から除外する。
プロアマ規制の導入は、金融商品取引法(金商法)のプロアマ規制の制度設計(区分・免除される行為規制の内容・移行手続き等)に共通した設計にすることが望ましいとされている。
商品先物市場を「プロ市場」として発展させていく観点から、取引員はその専門性を磨き上げ、事業者のへッジニーズや資産運用に付加価値の高い貢献を行うことを強く期待する、との要望が添えられている。
委員からはプロ化しなければならないのは「取引員」そのもので、顧客満足度を高める資質向上が求めれる、との意見が出された。取引員側代表の委員もその方向で取組んでいる意を表した。 |