◇産構審商取分科会=制度改革・見直しの骨子がまとまる
ひとまずは不招請勧誘の禁止を見送る 大切な事業者向けの啓蒙普
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産構審商取分科会=制度改革・見直しの骨子がまとまる
ひとまずは不招請勧誘の禁止を見送る
大切な事業者向けの啓蒙普及
経済産業省・農林水産省は27日、産業構造審議会商品取引所分科会を開催、これまで7回に分けて議論を展開してきた商品先物取引の制度の見直し等について意見をまとめた。その骨子は、商品先物市場を巡る課題は事業者にとって「使いやすい」、「透明な」、「トラブルのない」先物市場を構築すること。国内商品先物取引については苦情・相談件数が急減していることを受けて、懸念されていた「不招請勧誘の禁止」は見送られた。
制度面では、国内・海外・OTC(店頭商品先物取引〉を横断的に規制する法体系にして商品取引所法に一本化し、「商品先物取引業」(仮称)という単一の業として国内・海外・OTCの受託を可能にするなど、抜本的な法改正に動き出す。金融商品取引所との相互乗り入れも規制が緩和され、排出権取引の上場も可能に。次回にとりまとめ最終案を論議して、法案の国会提出は09年中にも実現する見通しだ。
◇とりまとめ骨子
使いやすい・透明な・トラブルのない商品先物取引の実現に向けて、とかく混同視れがちであった海外商品先物取引やロコ・ロンドンまがい取引など店頭商品先物取引(OTC〉に関する規制が整備されたことが大きい。一般委託者を相手とするOTC業者は「許可制」が導入され、現行商取法なみの行為規制に強化する。
プロ・アマ規制の導入は、先行している金融商品取引法に準じた法整備が行われるが、プロに対しての過剰な行為規制(再勧誘の禁止)は緩和される。
商品先物仲介業(いわゆるIB制度)はファイナンシャル・プランナー(FP〉や公認会計士が候補にあがっているが、「登録制」として、IBに媒介委託した取引員が連帯して民事責任を負うことになるので、安易には誰もがなれるものではない。
一任売買(いわゆるラップ口座)はプロ顧客に限り容認された。一般顧客(アマ)にはまだ不明の点(顧客ニーズ、不当な一任売買による被害など)が多く、継続的な検討課題に。
委託者保護の観点から、最大の関心事でもあったと「不招請勧誘の禁止」は業界の自助努力の成果(苦情
の撃滅)が認められ、今回は見送られた。だが、商取法に政令指定取引について「不招請勧誘の禁止」規定が導入され、個人を相手とするOTC取引(ロコ・ロンドン取引など)が指定の検討に入った。海先もトラブルの推移を注視、多ければ指定される。
取引所関連では、商品取引が子会社方式、グループ方式など多様な形式での金融商品取引所との相互乗り入れが認められた。また取引所の兼業業務(子会社の設立など)の認可、上場商品の品揃えの多様化、諸規制の合理化(定款から業務規定に)など領域を広げる問題が整備された。
◇全石連が事業者の見解を述べる
「リスクヘッジの理解度が今ひとつ、先物で現物手当てニーズはある」
当日は本会議の前に、中小事業者の」立場から商品先物取引をどのように見ているかの説明があった。講師は全国石油商業組合連合会副会長・専務理事の河本博隆氏。「全石連として東工取の石油市場に関心を持ったのは新日本石油なビ元売が石油の卸売価格をRIMから先物市場に連動した価格で販売することになったから」先物は「イメージがよくない。怖いものという印象がぬぐえない」が、使い方によっては中小企業者にもへッジできる。「軽油が高い。なぜか、東工取に上場していないから」とうことが分かった。リスクヘッジの機能、分かりやすく説明してくれる機会を増やして欲しい、との要望も出された。
「現物のニーズはある。現物の手当てとして業転市場の確保は必要。ガソリンはピーク時から55円下がっている。過当競争体質にあるわけで、そこに元売の商標権が絡んでくるので安い業転ものマークを取り上げた訴訟も起きている」
「地方は貯蔵の問題がある。地下タンクは30kl前後、東工取は1枚50kl、余剰タンクは少ない。先物で現物手当てする、差金決済だけでは広がって行かない」と現物業者の立場を紹介した。価格操作への懸念もあるようで、先物市場の流動性・透明性・安全性を強調した。すでに先物市場を利用している人は「山っ気のある人。堅実な人はバクチじゃないか」の印象を抱いている。
先物のイメージの悪さを払拭し、リスクヘッジ機能を分かりやすく何回でも繰り返し説明していく必要がある。業界関係者〈取引所・取引員)の尽力に期待したい。何よりも当業者の市場参入は取組の厚み、市場の重みを増す。 |