平成20年 11月3日(月)(毎週月曜日発行)第962号
        発行所 有限会社 先物ジャーナル社
        発行・編集人 高橋 伸幸
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産構審・商取分科会
 海外事例にみる相場操縦による不正取引への対応
 農産物市場にOTC取引を認めよ
◇“めらの目”コメ(タイ)と石油(イラン)交換
       信用危機の余波、現物商品へ
◇“先物寸言”ミニ化とミニ取引は似て非なるもの
◆当業者を交えた研究会を発足
 まず当業者の市場利用に向けた課題を整理
◆ゴム指数の倍率引き上げ プロ仕様に中身も変更
◆東工取のEFP取引に東証上場の金ETFを追加
◆エタノール業界、オバマ勝利ならよりハッピー


産構審・商取分科会
海外事例にみる相場操縦による不正取引への対応
農産物市場にOTC取引を認めよ
   
 産業構造審議会商品取引所分科会が29日開催された。この日のテーマは「透明かつ公正な商品価格形成の進展等について」、相場操縦等の不公正な取引への対処や取引所の体制整備などが海外事例の紹介を交えながら報告された。

 米国では海外市場や現物市場、店頭市場を利用した相場操縦行為が広範に摘発されている。CFTCは01年12月から07年1月までにエネルギー市場における取引だけで38件の相場操縦に係る執行、提訴を行った。
 国内では不正取引の監視を強化するため、経済産業省に「市場分析監視室」を10月に設置した。それに基づき、各取引所は大口建玉報告を月1回から毎営業日、主務大臣に報告することになった。
 国際間の取引では取引所取引が伸び悩み、店頭商品デリバティプ取引(OTC取引)が急拡大している。日本も例外ではなく、国内の金融機関によるOTC取引は98年から9年間で30倍に膨らんでいる。
 98年の法改正で国内取引所相場を利用したOTC取引(スワップ取引など)は一定の条件のもとで解禁された。04年改正では店頭業者同士のOTC取引もへッジ目的に限り解禁されている。委員のなかにはヘッジ目的でなくてもOTC取引は認めるべき、との前向きな意見も出された。店頭業者はカバー取引を取引所で行うケースが多く、店頭取引が活性化することは取引所取引も活性化する。
 問題はそれがロコロンドンまがい取引やCFD取引(店頭証拠金取引)などのように一般投資家に販売されること。委託者保護の観点から、業者規制は避けられない。
 店頭取引については渡辺委員(東穀取理事長)が「農産物商品にも店頭取を認めるべきだ」と再三問題提起している。最近の価格乱高下で、中小業者はへッジしたくてもできないで苦労している。金融機関がOTC取引で個々のユーザーから注文をとり、受けた金融機関が取引所にヘッジする。市場の流動性にも貢献する。これが現実化したのは金商法で金融機関に先物取引の利用が認められたからである。一定の規制があるにしても実現に向けて論議を進めてもらいたい。

 (2008年11月3日―第962号)                  

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